貨物軽自動車運送業とは、軽トラックを使用して荷主の荷物を運送する事業をいいま す。
この事業は荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る事業が該当 します。
また、軽自動車だけでなく125CC以上のバイクで貨物を運送する場合もこれに該当します。
サービス | 報酬額 (税込) |
登録 免許税 |
軽貨物運送業の届出 | ¥64,800~ | ¥0 |
依頼受付後申請までの期間約2週間。
貨物軽自動車運送事業を始めるためには以下の要件を満たすことが必要です。
営業所 | 営業活動及び運転者の管理を行う拠点(自宅可) |
事業用自動車 | 軽貨物自動車(バン、トラック等)
乗車定員、最大積載量及び構造などが貨物自動車運送事業用に供するものとして不適切なものでないこと。 ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能。 特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。二輪バイク(125cc以上) |
車庫 | 営業所に併設又は2kmを超えないこと。 使用権原を有すること(自己所有地、1年以上の借入どちらでも可。 計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。 都市計画法、農地法等の規定に抵触しないこと。 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。 |
休憩・睡眠施設 | 乗務員が有効に利用できることができる適切な施設であること。 (自宅可) |
損害賠償能力 | 自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な損害賠償能力を有すること。 (任意保険等の具体的な保障金額は特に決められていない) |
大阪で軽運送をはじめるなら、まず当事務所にご相談下さい。
当事務所の経験やノウハウが、お客様の新たなスタートを応援します。