運送業の開業

一般貨物自動車運送業経営許可

貨物用自動車で荷主より依頼を受け荷物を運搬する業務を始める場合に必要な許可になります。
(俗に言う青ナンバー登録)

また運送業関係の許可申請の中でも一般貨物自動車運送業経営許可申請はもっとも要件が厳しく、許可取得に3~4ヶ月の期間がかかりますが、更新期間が定められていないため一度取得すると何年かごとに更新手続をする必要はありません。

この許可申請は当事務所の主要業務です。

サービス 報酬額
(税込)
登録
免許税
一般貨物自動車運送
事業経営許可申請
¥486,000~ ¥120,000

以下、運送業を開業するための要件をまとめました。車庫から休憩所の設置まで、開業要件は多岐にわたり、専門家無しでの開業準備は、大きなリスクを伴います。

相談は無料ですので、まずはお気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

一般貨物自動車運送事業経営許可の要件

運送業を始めるためには以下の要件を満たすことが必要です。

営業所 営業所 使用権限を有すること
(自己所有でも賃借でも可。登記事項証明書や賃貸借契約書等で証明) 農地法、都市計画法、建築基準法の法令に抵触していないこと
車庫 原則として営業所に併設 併設できない場合
[10キロ以内]
営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市、 和歌山市内等にあるとき
[5キロ以内]
その他の地域
使用権限を有すること(自己所有でも賃借でも可)
農地法、都市計画法等の法令に抵触しないこと
車両を全て収容できる広さがあること
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
車庫の前面道路の幅員 車両制限令に適合すること
使用車両の通行に支障のないこと
車両数 営業所毎に配置する事業用自動車の数 5両以上。 トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両。
休憩・睡眠施設 原則として営業所又は車庫に併設
使用権限を有すること(自己所有でも賃借でも可)
農地法、都市計画法、建築基準法の規定に抵触していないこと
睡眠施設を必要とする場合は、同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること
運転者及び
運行管理
整備管理者
事業を始めるのに十分な人数が常に確保されていること
運転者
運行管理者(運行管理資格者証の取得者)
整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など) (採用予定者も含みます)
法令試験 「法令試験」に合格する必要のある人
申請人本人
法人である場合
申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員
「法令試験」について
試験日時等については許可等の申請を受付した際に通知されます。 合格基準は出題数の8割以上:出題数30問
資金計画 ・ 所要資金の見積りが適切であること
・ 所要資金の調達に十分な裏付けがあること
・ 自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること
損害賠償能力 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有すること
危険物の輸送に使用する事業用自動車については別途当該輸送に対応する保険へ加 入する計画など十分な賠償能力を有すること
欠格事由 法人の役員や個人事業主が次の欠格事由に該当しないこと
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ とがなくなった日から2年を経過しない者
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その 取消しの日から2年を経過しない者
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その 取消しの日から2年を経過しない者

営業開始まで長い道のりですが、当事務所は開業まで責任をもってバックアップします。
大阪で運送業をはじめるなら、ぜひ当事務所にご相談下さい。
当事務所の経験やノウハウが、お客様の新たなスタートを応援します。