飲酒運転の取締りが厳しくなっている今だからこそ運転代行業は狙い目です。
運転代行業は最低限自動車1台と2人(うち1人は二種免許要)の運転手、そ して営業用の電話さえあれば自宅を営業所にして営業を始めることができることから少ない元手でスタートすることができるスモールビジネスの典型であると言えます。
運転代行業の営業許可取得までフルサポート!
大阪屈指の安心価格と実績の当事務所が、運転代行業開業までをサポートします。
サービス | 報酬額(税込) | 登録免許税 |
自動車運転代行業認定申請 | ¥54,000~ | ¥13,000 |
当事務所は朝9時から夜22時まで年中無休で、相談を受け付けています。
まずはお気軽にお電話下さい。
運転代行業をはじめるために必要な要件を簡単にまとめました。
全て把握するのは大変ですので、運転代行業の開業をお考えになられたら
まず当事務所にご相談下さい。
前川行政書士事務所 TEL:06-7709-1653 (9時から22時まで年中無休)
安全運転管理者の資格
1 20歳以上、ただし、副安全運転管理者を置香なければならない場合には 30歳以上。
2 自動車の運転の管理に関して2年以上(公安委員会の教習を終了した者にあっては1年以上)の実務経験を有する者、または自動車の運転の管理に関してこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者。
3 公安委員会の命令により解任された経験のある者は解任の日から2年を経過していること。
4 過去2年以内に、次の違反行為をしていない者。
・ 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類 を提供する行為、依頼または要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転。
・ 酒酔い、酒気帯び、麻薬等運転、過労運転、無免許、無資格運転、最高速 度違反、積載制限違反、放置駐車違反の下命、容認違反、自動車使用制限違反。
運転者の資格
代行運転する者は普通二種免許を所持していること。
業務適正化のための遵守事項
営業開始後は以下のことを遵守しなければなりません。
1、料金体系の明瞭化
2、損害賠償のための措置
3、約款の明定と掲示
4、欠格事由該当者の業務禁止
5、説明義務
6、標識の表示
7、認定番号、業者名の表示
8、指導義務
9、安全運転管理者等の選任
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお電話下さい。