貨物利用運送事業とは、荷主と運送契約をして、自らは運送をおこなわずに運送事業者の運送を利用して行う事業で、第一種貨物利用運送事業(登録)と第二種貨物利用運送事業(許可)に分けられます。
また、一般貨物自動車運送業許可の際に利用運送事業を申請することも可能です。
内容 事業の種類 | 内容 |
第一種貨物利用運送事業 | 実際に運ぶ運送業者がトラック運送、船、 第一種貨物利用運送事業舶、航空などのうち 一種類のみを使用する事業のことを指します。 |
第二種貨物利用運送事業 | トラック以外にも船舶、飛行機、鉄道の 運第二種貨物利用運送事業送も組み合わせて、 集荷・配送を行なわせる事業のことを指します。 |
1、事業遂行に必要な施設を有すること。
2、財産的基礎を有すること
3、下記欠格事由に該当しないこと。
サービス | 報酬額(税込) | 登録免許税 |
第一種貨物利用運送事業登録申請 | ¥162,000 | ¥90,000 |