不動産業開業

宅地建物取引業免許について

お客様が土地建物の売買、マンションの賃貸業といった不動産業を営むには宅地建 物取引業の免許が必要になります。
宅地建物取引業の免許には事業形態により都道府県知事免許と国土交通大臣免許の 2種類に分かれます。

宅地建物取引業免許取得のための準備

お客様が宅地建物取引業の免許の取得を考えられた時、まず以下の準備が必要なります。

  • 法人の場合には会社の目的として、あらかじめ宅地建物取引業を営む旨の登記をしておくこと。
  • 宅地建物取引業を継続して営むための独立した事務所を準備すること。
  • 専任の宅地建物取引主任者を雇用すること。(宅建業従事者5名に付き1名必要)

宅地建物取引主任者について

宅地建物取引業を営む時に必要な宅地建物取引主任者(以下宅建主任者)とは宅建主任者試験に合格した後、宅建主任者資格登録をし、宅建主任者証の交付を受けていることが必要で、「常勤性」と「先住性」を要するため、他の法人の代表取締役や常勤の役員を兼任したり、他の会社に勤務していないことが必要です。

営業保証金の供託、保証協会について

不動産業は取引の額が大きくなるため、万が一取引による損害が発生した時の債務を担保するために供託所に営業保証金をきょうたくするか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付しなければ営業を行うことができません。

宅地建物取引業免許申請を当事務所にご依頼いただくことの利点

お客様が宅地建物取引業の免許取得をお考えになられた時。まずご自分で申請手続きをするという方法があります。しかし当事務所にご依頼していただくと以下のメリットがあります。

①必要書類の作成や添付書類の収集が不要

宅地建物取引業免許には申請書類の作成の他に「登記されていないことの証明書」といった証明書書類の添付が必要になります。申請書類の作成以外にもお客様に代わってそれらの書類を収集いたしますので、お客様の手間を大幅に削減することが可能です。また事務所の写真も多数必要になり、撮影の仕方にもコツがいるのですが、もちろんそれらも代行させていただきます。

②行政庁との事前相談、申請書の提出代行

申請前にお客様に代わって行政書士が行政庁との事前折衝を行います。 ご自分で申請される場合、書類に不備があれば、何回も行政庁に足を運ばなければならない場合もあります。大阪府の場合でしたら、宅地建物取引業を係は大阪南港の咲洲庁舎になりますので、修正ごとに足を運ぶのは大変な労力が必要になります。
面倒な行政手続きはお任せいただくことで最短の時間で開業することが可能となり、その時間をお客様の業務に専念していただくことができます。

宅地建物取引業免許取得後、下記のような変更事項が生じた場合、届出を行う必要があります。

  • 商号の変更
  • 事務所の移転
  • 代表者の就任や退任といった変更
  • 役員の変更
  • 専任の取引主任者、政令使用人の変更
  • 支店、営業所の名称変更、移転、廃止
  • 代表者その他役員、専任取引主任者の氏名変更

宅地建物取引業免許の更新について

宅地建物取引業免許の有効期間は5年です。お客様が有効期間満了後も引き続き宅地建物取引業を営む場合は有効期間満了日の90日前から30日前までに免許更新を行う必要があります。

更新の手続きについて

  • 変更事項の確認
    有効期間の5年間で変更事項があった場合、まず変更届を提出してからでないと更新手続ができないのでご注意してください。
  • 書類作成
    免許更新の申請書類も新規申請の場合とほぼ同様の書類が必要になります。
業務 料金 備考
宅地建物取引業免許(知事新規) 129,600円~ 証紙33,000円
宅地建物取引業免許(大臣新規) 194,400円~ 登録免許税90,000円
宅地建物取引業免許(更新) 86,400円~ 印紙等33,000円
各種変更届 31,500円~ 商号、本店、役員、主任者